離婚と親権

離婚する時に子供がいると、離婚後の親権でもめることも少なくありません。親権とは、未成年の子供を養育するとともに、子供に財産がある場合にはその財産を管理するという義務のこと。欧米では夫婦が共同で親権を行使するケースも多いのですが、日本においては夫婦のどちらかが親権を持つ片親親権制度となっているため、離婚の際にはどちらが親権を持つかも決めなければいけません。

離婚と親権は大きな関係があり、離婚後の養育費や財産分与を行う上で、どちらに親権があるかは考慮されます。通常の場合には、離婚する際には夫婦で話し合って決めますが、話し合いでなかなか決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、どちらが親権を持つかを決めてもらうことが可能です。母親が親権を持つというケースが多いのですが、必ずしもそういうわけではなく、離婚に至る条件や経済的な余裕なども、親権を決めるうえでは考慮されます。ちなみに、調停で決定された親権に納得がいかない場合には、裁判所に申し立てをして親権を決めてもらうことになります。

離婚する際に決めた親権を変更することも可能です。その場合には家庭裁判所に申し立てをして審議してもらうことになりますが、子供は物ではないため、なぜ変更しなければいけないのか、その理由なども必要になります。ハードルは決して低くはありません。今はとりあえず離婚したいから親権は手放すけれど、後からどうにかして親権を取り戻そうと考えている人は、離婚する際に親権もできるだけキープできるように話し合ったほうが良いでしょう。

離婚において、親権の争いはどうやって解決する?

離婚をする際には子供をどちらが引き取るのかはメインテーマとなります。これは専門用語でいうと、親権、監護権といいます。この親権にたいして、慰謝料や養育費が支払われるのです。つまり未成年の子供を監護、養育するため、財産を管理するために代理人となるのです。

親権は子供の権利を一番に考えて、判断する必要があります。親権のなかには、身上監護権と呼ばれる権利が含まれていて、これは居所指定権、懲戒権、職業許可証権などが含まれるのです。親権のうちで子供の世話や教育をする親の権利義務ということになるでしょうか。

離婚でもっとも傷ついたり、生活の変化に対応しなければならないのは子供です。親の勝手で離婚され、またその後の生活が危うくなるなんて踏んだり蹴ったりでしょう。そんな子供の生活をしっかり監護し、養育する責任を負うのが親権です。ただし、親が子供を監護できない事情があるとき、親権者ではない片方が監護権者として適当である場合は親権者と監護者が別になります。

協議離婚の場合は話し合いにより、また話し合いで折り合いがつかなければ、離婚調停となります。それもまた不調に終わった場合などでは、離婚訴訟を起こすことにもなります。あまり裁判が長引くと子供のためにもよくありません。だた、どうしても子供のことだけは譲れないこともあると思いますので、弁護士を立てて、しっかり最後まで争う姿勢も必要となってくると考えましょう。

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