子どもがいる方の離婚

離婚したいけれど子どもとは離れ離れになりたくないと両者ともにゆずらない場合に論点となるのが親権です。離婚の場合に二十歳に満たない子供を持つ場合はどちらの戸籍に入るかを決定しなければ届けは受け入れられません。両者の話し合いがまとめられればよいですが、無理な時は離婚調停にて第三者とともに相談することになってきます。子供が小さい際には母親が親権をもつことがふつうですし、家庭裁判所についてもそのように判断を出す事がほとんどです。

どうやっても協議離婚の了承が得られないケース、夫婦のどちらが子供を引き取るか等の話しがまとまらないときは調停を申し立てます。離婚手続きをする方の1割が離婚調停をやっています。離婚調停は家裁で男女の調停員と離婚のことを相談するというようなもので、非公開ですし、弁護士等をつけなくても大丈夫です。調停が不成立になると裁判に進むことになります。離婚調停は、早い場合は直ちにまとまりますが、多くは半年程になると成立不成立や取り下げなどが決定してきます。

離婚に対して夫婦で同意したら離婚届を窓口にだすことで終わりというような方が多いと思いますが、明確にまとめる必要がある点はたくさんありますし、不明瞭なままだと後になってごたごたの源になってしまう事も多数ありますので注意を払わなくてはなりません。慰謝料や養育費等の支払額をまとめても、もしパートナーが支払ってくれない際に口約束では、そのままあやふやにされてしまうこともあります。公証役場にて公正証書にしておくようにするというのがよいのですが、何はともあれ記録して二人で捺印する必要があります。

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