離婚の4つの種類とは?

離婚の種類は4つに分けられます。

夫婦間での話し合いだけでまとまった場合の離婚が協議離婚であり、話がまとまったら後は役所の方に離婚届を提出するだけです。日本で最も多いのがこの協議離婚ですが、口約束が守られないなどのトラブルに繋がるケースも珍しくはありません。この協議離婚で話がまとまらない場合に利用するのが裁判所で、調停離婚はその中では最も簡潔なものです。

調停離婚は離婚についての話に双方が合意できなかった場合や、話しにすら応じなかった場合に用いられる方法で、家庭裁判所の調停委員が夫婦それぞれから話を聞いて調整してくれます。月1回のペースで調停期日があり、この日に調停委員が話を聞き、場合によっては証拠の提出を求めたりするのです。調停期日には夫婦が面と向かって話すわけではなく、調停委員との間で話が進んでいきます。調停離婚でも話がまとまらなかった場合、裁判官の審判によって離婚を決定する審判離婚というものがありますが、こちらは強制的なものなので滅多に用いられません。調停離婚で話がまとまりそうだけれどもどちらかが出頭できない場合など、非常に限定された状況で使われます。

調停離婚で話がまとまらなかった場合の大半は裁判離婚へ移行し、こちらは裁判で離婚を争うものです。離婚裁判では弁護士の力が必要なのでお金もかかり、また夫婦のどちらか、或いは両方が判決に不服なら控訴もあり得るので、裁判が長期化するケースも多くあります。

このエントリーをはてなブックマークに追加

離婚前に借金を整理しておく

このページの先頭へ