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離婚の時、子供の親権を共同で所有するということは許されていないので、必ず二人のどっちが子どもの親権をもつかについて決めておかなければなりません。お互いの話し合いが取り決められれば協議離婚はできますが、二人共に親権をわたさないときは調停で調停員を間にして決定していく必要があります。調停によっても解決できない時は、家庭裁判所がどちらが親権を持つべきかを判断することになりますが、駒ヶ根市でも約80%は母親という決定になることが多いです。とりわけ子どもが幼い際は、一層そのようなケースが多くなって、父親には不利であるのが実情です。
離婚するときには慰謝料など、さまざまな判断をする事になりますが、口約束などでかた付けてしまうのはいざこざになりがちです。仮に、慰謝料とか養育費要求しないということでまとまったときでも文書にしないと、離婚後に養育費や慰謝料の要求をつきつけられるという事もあります。駒ヶ根市でも、特に子供がいる場合などは、養育費を支払わないときに法律的拘束力をもつ文書を保存していれば差し押さえることが可能になってきます。先々、合意したことでトラブルにならないように同意した事案を正式文書を作成しておく事が秘訣です。