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離婚の前には財産分与についてを片付けておくことが不可欠です。財産分与とは共に生活する中で夫婦が力を合わせることで手に入れられた共有の資産を分割することで、清算の割合は2分の1ずつというあたりが津久井郡城山町でも普通です。妻が仕事を持っていないケースで、夫側が働くことでマンションを買った場合も、妻は身の回りの世話で夫をサポートしたことになるため、30パーセントくらいから二分の一をもらえるといったことが一般的です。対象になる財産は共同生活中に二人が力を合わせることで築いた物ですから、結婚していない時代の貯蓄というのは財産分与の対象にはなりません。
離婚の時、子供の親権を両者が所有するといった事は許されておらず、必ず両親のどっちが子の親権を持つかを取り決めておかなければなりません。互いの調整で折り合えれば離婚が成立しますが、お互いともに親権をわたさないときは調停によって調停委員を間に挟んで解決していくことになります。調停でも決まらなかった際には、家庭裁判所がどちらが親権を所有するかを判断を下すことになりますが、津久井郡城山町でも約八割は母親が親権を持つという決定になる傾向です。特に子供が低年齢の際には、いっそうそういった決定が多くなり、夫側にはシビアなのが実情です。