川辺郡川辺町の離婚相談
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持ち家を所持している場合で、離婚の後にどっちかが住むことになる場合では名義について確認しておきましょう。所持している住宅が共同名義になっているときは、共同名義のままにしないで、ひとりの名義に変えておくのが重要です。川辺郡川辺町でも、例えば、相手側が死んだときに知らない方に住まいの権利が移ってしまうなどのリスクがあります。その他にも、相手側が自己破産した時などに差し押さえられたり、家やマンションを取引したいと考えた場合ももう一人の了承がないと取引できませんので、共同名義で保有しないようにしましょう。
離婚したいけれど子供とは別れたくないと二人ともに放棄しないときにもめやすいのが親権です。離婚をするとき、二十歳未満子供を持つ場合はどちらが引きとるかを決めておかないと離婚は認められません。両者の相談でまとめられれば一番良いのですが、だめな時は離婚調停により、第三者と共に決定していくようになります。川辺郡川辺町でも子が低年齢の際には親権は母親が所有する場合が通常ですし、家庭裁判所もそういう判定を下すことがほとんどです。