離婚の際の公正証書は作っただけでは意味がない

離婚の際の条件を決め、離婚協議書を作成したとしても、それだけでは個人の合意文章にすぎません。そこから法的拘束力をつけるのが公正証書となります。離婚協議書は当事者が公正役場にいき、契約内容を確認して、公証人に作成してもらう等、正式な書類にしないと執行力を持ちません。

そのため、もしこの離婚協議書の証拠力が有効で、そして契約に違反した場合は強制執行されても異議を申し立てないことになどが記されていれば、訴訟を起こすことなく、契約内容を強制執行ができるようになっています。だから養育費などを数十年にわたって支払う契約をしている場合はとくに大事となります。

実際に、離婚して養育費の支払いを約束した場合でも、その約束通りには払われないケースがとても多いそうです。そのために、離婚のときはとくに不利になる立場の人が、この法的拘束力を持たせることにこだわらないといけません。離婚の際は、決してその費用を出し渋ったりすることなく、きちんと法律家に相談しましょう。これから将来のことをきちんと決める大事な契約のことです。一時の出費よりもこれから数十年の生活がかかっているのです。とくに元配偶者が強力な弁護士を雇ってきた場合には要注意です。

子供を抱えてシングルマザーになるケースはとくに慰謝料や養育費を公正証書にして、離婚後の生活を支えていくことに注意しましょう。こうした知識が足らないと、旦那の浮気で離婚したにもかかわらず、十分な慰謝料や養育費が取れず、より大変な生活に押しやられることも多いからです。

公正証書でトラブルを避ける

離婚の際の公正証書は、離婚後のトラブルを最小限に抑えることができる法的効力を持っています。離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などについての条件を話し合って決めますが、口約束だけではトラブルの原因になってしまいます。なぜなら離婚をすればもう二人は赤の他人なわけですから、他人に対して毎月、お金を払うのは誰だって嫌なものです。しかも、離婚した後に別の人と知り合って家庭を持つことになれば、元妻に支払う金銭的負担はかなり大きくなってしまいます。口約束だけで離婚してしまうと、そうした場合には、不払いされても泣き寝入りになってしまうので、必ず公正証書を作っておかなければいけません。

公正証書は、弁護士や行政書士のように、法的効力を持つ書類を作成できる資格をもつ人に依頼するのが一般的。公正証書を作成する前のステップとして、離婚協議書を作成しておくこともおすすめします。離婚協議書があれば、強制執行の効力を持つ公正証書を作成する段階で、離婚の条件に合意したことを示す証拠となります。公正証書を作る段階になって「そんなことは言っていない」と相手に言わせないためには、離婚協議書、そして公正証書を作ってから離婚届に署名するようにしましょう。

離婚の際の公正証書は、離婚を取り扱う弁護士事務所ですべてサポートしてもらうことができます。離婚後に状況が変化した場合などにも対応してもらえる弁護士事務所も多いので、ぜひそうした優良のプロに依頼してください。

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