日野郡日野町の離婚相談
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離婚調停の特性は、調停にて離婚ができた際に調停調書が残せる事です。どちらかが決めた金額を未納のままにした場合、調停調書は法律的拘束力を持つため、相手の資産の差し押さえを行うことも許されています。普通の協議離婚で作成した離婚協議書等の書面では差し押さえを行うことはできず、法律的に拘束力をもたせるには何万円かの料金を使って公正証書を作ることが必要です。離婚調停にかかるお金は1000円強なので、日野郡日野町でも最初から離婚調停をおこなう方も増えつつあります。
離婚する際には、財産分与を決定しておく必要があります。財産分与は婚姻生活中に二人が力を合わせることにより手にした共有の資産を分配することで、分割の割合は50%ずつというのが日野郡日野町でも多いです。収入を得ていないケース、夫側が給料をもらって不動産を買うことができた場合も、妻は家庭で夫を援助したということになるので、だいたい三分の一くらいから50パーセントを分配されるという事が普通です。対象となる財産は婚姻生活の中で夫婦が協力することで得たものですから、結婚以前の資産は財産分与によって分配されません。