鳩ケ谷市の離婚相談
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離婚のときには財産分与を取り決める事が不可欠です。財産分与とは結婚生活の間に二人が力を合わせることによって獲得した共有財産を分割することで、割合はそれぞれ半分といった感じが鳩ケ谷市でも多いです。仕事を持たない場合で、夫側が給料をもらって家を購入したとしても、妻側は身の回りの世話をすることで夫を支えたことになるので、3割程から50パーセントをもらえるということが多いです。分割される資産は婚姻生活の間に互いの協力で築けた物のみですから、結婚以前の資産というのは財産分与で配分されません。
子供とはいっしょに住みたいと夫婦ともに主張する際に問題になるのが親権問題です。離婚する場合、未成年の子供を持つケースでは親権者をどちらにするかを決定しておかないと届けは受理してもらえません。お互いの調整で折り合いがつけば良いですが、まとまらないときは調停によって、調停員が間に立って解決していくようになってきます。鳩ケ谷市でも子どもが幼い場合は親権は母親となる場合が多くなりますし、家庭裁判所についてもそうした決定を出すことが多くなります。