大沼郡三島町の離婚相談
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離婚はしたいけれど子どもとは離れ離れになりたくないと両者共に明け渡さない際に論点となるのが親権です。離婚をする場合に未成年の子どもをもつケースでは親権者を夫婦のどちらにするかを書かないと離婚届は受理してもらえません。夫婦の話し合いが取り決められれば良いですが、だめなときは離婚調停で調停委員を交えて相談する必要があります。大沼郡三島町でも子が幼い際は親権は母親となるケースが多いですし、家裁についてもそういう風に判定を下す事が大部分です。
離婚した後に子供と一緒に住みシングルマザーになる方も多数あります。それぞれの状況によっても違いますが、経済的な支えがいることになることは大沼郡三島町でも多くあります。そういった際に使いたいのが、母子家庭を助けてくれるシステムです。たとえば、母子家庭や父子家庭をサポートする制度として児童扶養手当があります。離婚等により一人親となった子どもが受け取れる補助です。役所に申し込めば月ごとに4万円くらいを支援金ということで支払われます。申告しないと受け取れないのできちんと届けるようにしましょう。