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離婚したとしても子どもとは一緒に住みたいと両者がゆずらない際に論点となるのが親権です。離婚する際、二十歳に満たない子供がいる際はどちらが親権を持つかを記入しておかないと離婚は受理してくれません。お互いの調整で決められれば良いのですが、まとめられないときは離婚調停により、第三者と共にまとめていくことになってきます。国分寺市でも子供が幼い際には母親が親権を持つという決定になる事が多いですし、家庭裁判所もそのように結論を下す事が多いです。
不動産をもっている場合で、離婚後にいずれかが居住し続ける場合では名義について確認しておきましょう。所有する住居が共同名義であるときには、共同名義にしないで、どちらかひとりの名義に変更しておくのが良いです。国分寺市でも、例えば、相手方が死亡した時に知らない誰かに家の権利が遺産相続されるなどの可能性もでてきます。ほかにも、相手が負債を抱えた場合などに差し押さえを受けたり、家やマンションを売却したい場合も許可がないと取引できませんので、共同名義で所有することは避けましょう。
国分寺市のインフォメーション
西国分寺クリニック | 国分寺市西恋ケ窪三丁目24番地3小泉ビル1階 | 042-326-7011 |
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クリニック久保田 | 国分寺市戸倉三丁目12番地65 | 0425-76-8050 |
早川医院 | 国分寺市高木町二丁目18番地20 | 0425-75-5451 |
医療法人社団 波多野クリニック | 国分寺市南町二丁目1番36号国分寺曽我ビル2階201号 | 042-324-2757 |
医療法人社団 観桜会 さくら医院 | 国分寺市本多一丁目3番15号 | 042-320-5377 |
くろさわ子ども&内科クリニック | 国分寺市本多三丁目7番25号 | 042-323-9630 |
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