審判離婚とは?

審判離婚は4種類の離婚の中でも特に少ない形式です。まず、審判離婚の前提条件として調停離婚を勧めている方が対象となりますので、協議離婚をする人にとっては全く無縁の存在です。家庭裁判所で調停離婚の話し合いに臨む夫婦の場合、結末は大きく分けて4つで、1つ目は調停委員の提案を受け入れて離婚が成立するパターン、2つ目は調停委員の提案により円満調停の話が進められ離婚を回避するパターンです。3つ目は調停でも全く折り合いが付かないパターンで、この場合は裁判離婚へと移行して裁判内で離婚の決着を付けます。そして最後が調停離婚の話し合いの中で、家庭裁判所による審判で離婚を成立させるパターンです。

この最後のパターンが審判離婚にあたり、裁判所による強権で無理矢理に離婚を成立させます。もちろん、裁判所の方も無闇に強権を使うわけではなく、審判離婚の成立には幾つかの条件を満たす必要があるのです。

まず調停離婚で夫婦のどちらか、或いは両方が納得していないことが前提条件で、かつ裁判所が離婚を成立させた方がよいと判断するケースです。

例えば、夫婦どちらかが離婚に納得していないものの、金銭面などの条件ではなく感情的なものの場合は審判により離婚が成立することがあります。また、離婚を大筋で合意しているけど夫婦のどちらかが病気により出頭していない、離婚に合意したにも関わらず夫婦のどちらかが出頭に応じないなどのケースでも裁判所の審判で離婚が成立することがあるのです。他に、親権について早急に判断する必要がある場合にも使われます。

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